厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。

算定状況

病 名件 数日 数
肺 炎 21  138
尿路感染症 16 89
蜂窩織炎 16 14
帯状疱疹 2 13

算定状況

所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することはみとめられないものであること。
所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

イ:肺炎
口:尿路感染症
八:帯状疱疹
ニ:蜂窩織炎

算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。